次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に手当を支給します。

【対象者】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しており、吉野町に住民登録のある方
※公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は吉野町役場で切り替えの手続きを行う必要があります。

下記の申請期日までに手続きが必要です。
・転出予定日や出生日の翌日から15日以内

※手当は請求した月の翌月分からの支給となります。
※申請が遅れても、さかのぼって支給できません。

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【お問合せ先】
吉野町役場 町民税務課 0746-39-9063
(月~金 8:30~17:15 ※土日・祝日除く)