身体の発育が未熟で生まれ、入院が必要とする乳児が入院治療を受ける場合に、その治療に必要となる医療費を満1歳になるまで、町が負担する制度です。
出生後すみやかに申請してください。
ただし、世帯の所得・税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担になります。
また、未熟児を出産された方へ退院後の訪問をさせていただきます。
【対象者】
次の3項目に該当する乳児が対象となります。
1.満1歳未満であること
2.当該の子どもが吉野町に住所を有すること
3.指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認められた方
【持ち物】
1.印鑑
2.必要書類
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと身分証明書
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・その他所得税額を証明する書類
・健康保険証の写し
・同意書 (申請書に記載がない場合に使用してください。)
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